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地方自治法施行令 第百六十五条の三 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)

昭和二十二年政令第十六号政令
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)

第百六十五条の三

地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

3職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。

4第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。

5指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。

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