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地方自治法施行令 第百六十五条の四 (小切手の償還)

昭和二十二年政令第十六号政令
(小切手の償還)

第百六十五条の四

会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

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