(企業出納員及び現金取扱員)
第二十八条
地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。
2企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、管理者が命ずる。
3企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる。
4現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度として当該地方公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。