条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行令 第十九条 (予算の繰越)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(予算の繰越)

第十九条

第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行令第十九条(予算の繰越)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(継続費) 地方公営企業法施行令 目次 第二十条(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理) →