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地方公営企業法施行令 第二十条 (二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)

第二十条

二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は費用の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ当該地方公営企業の収益又は費用に整理しなければならない。但し、一の特別会計をもつて経理する二以上の地方公営企業のうち一がその規模において他のものに比し著しく大きい場合その他特別の事由がある場合においては、一の地方公営企業が各地方公営企業に関連する収益及び費用の全額をそれぞれ当該地方公営企業の収益及び費用に整理することを妨げない。

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