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地方公営企業法施行令 第二十一条 (収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)

第二十一条

地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。但し、建設改良費の総額が営業費の総額に比して著しく少ない場合その他特別の事由がある場合においては、地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用の全額を営業費に整理することを妨げない。

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