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地方公営企業法施行令 第二十一条の二 (口座振替の方法による収入の納付)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(口座振替の方法による収入の納付)

第二十一条の二

証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設けている地方公営企業の収入の納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

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