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地方公営企業法施行令 第二十一条の三 (証券をもつてする収入の納付)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(証券をもつてする収入の納付)

第二十一条の三

証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、地方公営企業の収入の納入義務者は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものをもつて当該収入を納付することができる。

  1. 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が管理者の定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
  2. 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。

3第一項の規定により納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該収入は、初めから納付がなかつたものとみなす。この場合においては、管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

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