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地方公営企業法施行令 第二十一条の四 (取立て及び納付の委託)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(取立て及び納付の委託)

第二十一条の四

証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収入の納入義務者から前条第一項各号に掲げる証券の提出を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

2前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提出させなければならない。

3第一項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。

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