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地方公営企業法施行規則 第二十三条 (損益の表示)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(損益の表示)

第二十三条

予定損益計算書等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定損益計算書及び法第三十条第九項に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。

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