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地方公営企業法施行規則 第二十四条 (営業損益金額)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(営業損益金額)

第二十四条

営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

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