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地方公営企業法施行規則 第二十五条 (経常損益金額)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(経常損益金額)

第二十五条

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

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