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地方公営企業法施行規則 第二十六条 (当年度純損益金額)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(当年度純損益金額)

第二十六条

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、当年度純損益金額が零未満である場合には、零から当年度純損益金額を減じて得た額を当年度純損失金額として表示しなければならない。

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