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地方公営企業法施行規則 第二十七条 (資産又は負債の表示)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(資産又は負債の表示)

第二十七条

予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から第三十四条までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。

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