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地方公営企業法施行規則 第十八条 (投資その他の資産の減価償却の方法等)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(投資その他の資産の減価償却の方法等)

第十八条

償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。

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