条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行規則 第四条 (損益勘定の区分)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(損益勘定の区分)

第四条

損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 営業収益
  2. 営業外収益
  3. 特別利益

2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 営業費用
  2. 営業外費用
  3. 特別損失

4特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5第二項及び前項の規定にかかわらず、第二項又は前項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は当該損失を細分しないこととすることができる。

6損益勘定の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(引当金に関する経過措置)
附則

最初適用事業年度の前事業年度の末日において計上されている引当金(次条第二項に規定する引当金を除き、総務大臣が定めるものに限る。)については、新規則第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例により取り崩すことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行規則第四条(損益勘定の区分)について教えてください」と聞く
← 第三条(勘定科目の区分) 地方公営企業法施行規則 目次 第五条(資産勘定の区分) →