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地方公営企業法施行規則 第三十三条 (繰延資産の表示)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(繰延資産の表示)

第三十三条

各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。

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