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地方公営企業法施行規則 第三十二条 (投資その他の資産の表示)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(投資その他の資産の表示)

第三十二条

各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。

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