(無形固定資産の表示) 第三十一条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各無形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗