(旧みなし償却規定の削除に伴う経過措置)
附則一部改正政令附則第四条の総務省令で定めるところにより算定した額は、新令第二十六条第一項の補助金等(以下この条において「補助金等」という。)の交付を受けた償却資産の最初適用事業年度の前事業年度の末日における帳簿価額(第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第八条第四項又は第九条第三項の規定(以下「旧みなし償却規定」という。)を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。
2最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額(次項において「取崩し額」という。)を最初適用事業年度の初日において帳簿価額から減額し、同額を資本剰余金から減額するものとする。
3前項の規定により資本剰余金から減額する場合において、取崩し額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、利益剰余金の額から減額するものとする。
4最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額(次項において「振替え額」という。)を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。
5前項の規定により資本剰余金から利益剰余金に振り替える場合において、振替え額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、振り替えないものとする。
6最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助金等の額のうち、企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前五項の補助金等の例により整理するものとする。ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
7最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金として整理されている補助金等の額に相当する額について、前六項の規定により難い特別の事情がある場合は、前六項の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより整理するものとする。
8前項の規定により整理した補助金等により取得し又は改良した償却資産の減価償却の方法については、総務大臣の定めるところにより行うものとする。