(予定貸借対照表等に関する注記)
第三十九条
予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
- イ資産が担保に供されていること
- ロ資産の内容及びその金額
- ハ担保に係る債務の金額
- イ
- 二企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計において負担することを定めている場合には、その内容及び金額
- 三保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(予定貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額