条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行規則 第三十九条 (予定貸借対照表等に関する注記)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(予定貸借対照表等に関する注記)

第三十九条

予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
    1. 資産が担保に供されていること
    2. 資産の内容及びその金額
    3. 担保に係る債務の金額
  2. 企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計において負担することを定めている場合には、その内容及び金額
  3. 保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(予定貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行規則第三十九条(予定貸借対照表等に関する注記)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記) 地方公営企業法施行規則 目次 第四十条(セグメント情報に関する注記) →