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地方公営企業法施行規則 第五十二条 (障害者支援施設等に準ずる者の認定)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(障害者支援施設等に準ずる者の認定)

第五十二条

普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条及び次条において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

3普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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