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地方公営企業法施行規則 第二十九条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第二十九条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。

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