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地方公営企業法施行規則 第十条 (たな卸資産の毀損等)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(たな卸資産の毀損等)

第十条

たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。

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