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地方公営企業法 第二十条 (計理の方法)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(計理の方法)

第二十条

地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。

2地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。

3前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。

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