(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条
施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第二項において準用する同条第一項若しくは同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十五条の規定による改正後の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項又は同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。