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地方公営企業法 第二十三条 (償還期限を定めない企業債)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(償還期限を定めない企業債)

第二十三条

地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。

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