(償還期限を定めない企業債) 第二十三条 地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗