(地方公営企業法の準用)
第十七条
地方公営企業法第三十八条並びに第三十九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。)に勤務する職員について準用する。
2地方公営企業法第三十九条第二項の規定は、前項に規定する職員(同法第三十九条第二項の政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)について準用する。
地方公営企業法第三十八条並びに第三十九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。)に勤務する職員について準用する。
2地方公営企業法第三十九条第二項の規定は、前項に規定する職員(同法第三十九条第二項の政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)について準用する。