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地方公務員災害補償法施行規則 第一条の五 (日常生活上必要な行為)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(日常生活上必要な行為)

第一条の五

第二条第三項ただし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
  3. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  4. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  5. 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
    1. 孫、祖父母及び兄弟姉妹
    2. 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

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