(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第五条
派遣職員に関する地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第二条第四項から第十四項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。
3派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、地方公務員災害補償基金は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行わない。