条文くん法令検索 AIに質問する

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第四条

昭和六十二年法律第七十八号法律

第四条

任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(派遣職員の職等) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 目次 第五条(派遣職員の業務上の災害に対する補償等) →