(派遣職員の職等) 第三条 前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗