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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第六条

昭和六十二年法律第七十八号法律

第六条

派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなつたため、前条第三項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

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