(趣旨)
第一条
この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。