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地方公務員法 第二十九条の二 (適用除外)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(適用除外)

第二十九条の二

次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。

  1. 条件附採用期間中の職員
  2. 臨時的に任用された職員

2前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。

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