(適用除外)
第二十九条の二
次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。
- 一条件附採用期間中の職員
- 二臨時的に任用された職員
2前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。
次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。
2前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。