条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第四十九条 (不利益処分に関する説明書の交付)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(不利益処分に関する説明書の交付)

第四十九条

任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

2職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

3前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。

4第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第四十九条(不利益処分に関する説明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 25 件

← 第四十八条(要求及び審査、判定の手続等) 地方公務員法 目次 第四十九条の二(審査請求) →