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地方公務員法 第四十八条 (要求及び審査、判定の手続等)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(要求及び審査、判定の手続等)

第四十八条

前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

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