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地方公務員法 第四十七条 (審査及び審査の結果執るべき措置)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(審査及び審査の結果執るべき措置)

第四十七条

前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

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