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地方公務員法 第四十六条 (勤務条件に関する措置の要求)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(勤務条件に関する措置の要求)

第四十六条

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

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