(勤務条件に関する措置の要求) 第四十六条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗