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地方公務員法 第六十一条

昭和二十五年法律第二百六十一号法律

第六十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
  2. 第十五条の規定に違反して任用した者
  3. 第十八条の三第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
  4. 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
  5. 第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者

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