第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十五条の規定に違反して任用した者
- 三第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
- 四何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
- 五第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。