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地方公務員法 第十五条 (任用の根本基準)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(任用の根本基準)

第十五条

職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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