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地方公務員法 第十五条の二 (定義)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(定義)

第十五条の二

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 採用職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
  2. 昇任職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
  3. 降任職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
  4. 転任職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
  5. 標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

2前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。

3地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

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