(受験の阻害及び情報提供の禁止) 第十八条の三 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗