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地方公務員法 第十九条 (受験の資格要件)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(受験の資格要件)
第十九条
人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
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この条文が引用された裁判例
管理職選考受験資格確認等請求事件
最高裁判所 平成17年1月26日 平成10(行ツ)93
破棄自判
東京都保健婦管理職選考受験資格確認等
東京地方裁判所 平成8年5月16日 平成6(行ウ)303
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