条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第十九条 (受験の資格要件)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(受験の資格要件)

第十九条

人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第十九条(受験の資格要件)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十八条の三(受験の阻害及び情報提供の禁止) 地方公務員法 目次 第二十条(採用試験の目的及び方法) →