(採用試験の目的及び方法)
第二十条
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。