条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百四条の二 (令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)

第百四条の二

第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。

2第二十三条の三第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 第二十三条の三第二項第二号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
  5. 第二十三条の三第二項第二号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由

e-Gov法令検索で第百四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二(令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条(療養の給付等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百五条 →