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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の十九 (組合役職員に関する特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(組合役職員に関する特例)

第百四十四条の十九

地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項及び第二条第一項第六号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第百十三条第二項第三号及び第四号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。

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