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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十 (経理に関する取扱い)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(経理に関する取扱い)

第百四十四条の二十

地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。

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