(経理に関する取扱い) 第百四十四条の二十 地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条の二十を開く ↗