(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の四
沖縄の通算退職年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一四十六万二千百三十二円
- 二
2法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十三条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十三条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。