条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十三条の七

昭和四十二年政令第三百十七号政令

第十三条の七

沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の七第六項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額(同条第六項において準用する同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。

2前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第十条の七第五項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第十三条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の六 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 目次 第十三条の八 →